情報商材詐欺の返金に、チャージバックを使用する
情報商材詐欺の返金に、チャージバックが使用できる可能性があります。クレジットカードでの購入者のみが使用できる方法です。しかし、とても有効な方法ではありますので、万が一騙されたと感じた場合は、カード会社に連絡しましょう。
情報商材詐欺の返金に、チャージバックが使用できる可能性があります。クレジットカードでの購入者のみが使用できる方法です。しかし、とても有効な方法ではありますので、万が一騙されたと感じた場合は、カード会社に連絡しましょう。
訴追機関である検察庁の、東京地検があります。結論ですが、東京地検は刑事告訴などを、徹底して不当に受理しない、極めて悪質な体質が根付いており、どれだけ書類を提出しても無意味なので、止めた方が無難です。大人しく警察に提出して下さい。
騙された詐欺被害者を救済するという名目で、集団訴訟を呼び掛けるサイトなども現在存在します。しかし、これらが詐欺の2次被害の入口となる可能性もあります。安易に信じないようにすることが大切です。
行政書士と司法書士は、詐欺事件においては通知書などの作成などを代行させることが出来ます。ただし、全面的に信じて良い場合というのは少ないと思います。料金的にも相応の値段が発生しますので、各人がご判断の上決定して下さい。
消費者庁とは消費者保護や取引の公正化などを目的として活動している行政機関です。ここでも情報商材詐欺などの被害相談などを行うことが可能ですので、もしものときはどんどん通報して下さい。
経済産業省にも、消費者相談窓口があります。詐欺被害の相談なども、こちらで行って頂くことが可能ですので、ご参考にされてみてください。情報商材詐欺も勿論相談可能です。
詐欺・悪徳商法の相談なども、消費者センター(国民生活センター)は受け付けています。基本的に単独では強制力はありませんが、契約解除の通知連絡などでも非常に頼りになる面もありますので、覚えておいて損はありません。
詐欺被害を警察に相談し、刑事告訴を行うといったことも可能ではあります。ただし、その場合はとにかく決定的な証拠などが必要不可欠であるとともに、告訴状の提出を行う必要が出てきます。
クレジット決済で詐欺商品を購入してしまった場合、最良の方法は決済代行会社に連絡し、詐欺認定させて商品の購入自体を無効にして返金させる方法です。これが最も手っ取り早く確実かもしれません。
銀行振り込みで詐欺商品を買ってしまった場合には、速やかに銀行側に口座凍結要請の通知を行ってください。これは「振り込め詐欺救済法」に規定されています。これにより、詐欺師の口座を凍結させ、ここから被害金額を取り戻せる可能性があります。
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