クレジットカードで情報商材の詐欺被害を受けてしまった場合は、チャージバックという制度を使用して、返金を実現できる可能性があります。
通常は、クレジットカード会社に連絡を行うことで、可能です。
通常は2ヶ月~4ヵ月程度の間までしか、チャージバックを行うことはできませんので、なるべく早期に連絡を行うことが望ましいです。
不正利用や悪徳商法の「売上・利用履歴」を削除し、返金する制度

チャージバックとは何かというと、厳密にはクレジットカードの「売上(うりあげ)取消し処理」のことを指します。
・カード会員(本来の所有者)ではない、第3者による不正利用
・悪質な詐欺
こうした、不正にカード利用者がカードを使用されるなどして損害を被った際に、
カード会社側が過去の利用された売上記録そのものを削除して、それにより不正利用分の金額を利用者に返金する、という制度のことです。
チャージバックの仕組みを理解する

チャージバック制度を解説するまえに、関わっている人物や組織を、ご覧ください。少しややこしい部分もありますが、意外と大切なことです。
まず、クレジットカードを利用するにあたり、3者が存在します。
1 カード会社
2 加盟店
3 カード会員(被害者)
そして、カード会員がカードを、加盟店(クレジットカード決済を導入している店舗)で利用します。
このとき、代金はカード会社が一時的にカード会員に代わって、支払います。いわゆる買掛金(かいかけきん)で、会員にとっては負債です。後で返さなければならないお金だからです。
カード会社が実は複雑

実は、この中でカード会社が、中々にややこしいものとなっています。
まず第一に、クレジットカードを利用できるようにするための、基幹のシステム設計・運営を行う母体となる会社がありますが、これは国際ブランドと呼ばれるものです。
VISAやMasterなどが、国際ブランドに該当します。見たり聞いたりしたことは、もうあるかと思います。
次に、国際ブランドの許可・許諾を得て、クレジットカードを発行する会社が、カード発行会社(イシュアー)です。楽天などがイシュアーに該当します。
最後に、クレジットカードを利用できるように、導入したいという加盟店(店舗)を募集して、管理するための会社がありますが、これはアクワイアラーと呼ばれます。
1口にカード会社といっても、実はこれら3つの別組織が相互に業務を履行し、役割を果たすことによって、クレジットカード会社が成立していることになります。
ただし、イシュアー(発行会社)とアクワイアラー(加盟店を募集する会社)の両方の業務を行っているカード会社もありますので、ご注意下さい。
売上記録そのものを遡って取り消し、返金する
そして、ここでカード会社が、妥当だと判断したもの(主に不正利用や悪徳商法など)を、過去にさかのぼって、売上記録自体を抹消します。
結果、カード会員はカードを使わなかった扱いになるので、その分のお金が返金される、ということです。

チャージバックの方法と注意点
そしてもし、情報商材で詐欺被害を受けてしまった場合は、チャージバックを、カード会社に連絡しましょう。
注意点は最初の方で解説したとおり、チャージバックには可能な期限が定められているという事です。通常、2ヶ月程度で、最長4ヵ月程度しか、チャージバックを行うことはできません。
ですので、騙されたと気づいた場合は、なるべく早期にカード会社に申請する必要があります。
ただし、チャージバック自体は私の経験上や、他の方から聞いた話を踏まえて考えると、簡単にカード会社はチャージバックを受け付けてくれないことが多いと思います。
特に第3者の不正利用ではない、会員の自己判断により購入した商品記録については、厳しい判断を下す傾向にあるようです。
それなので、もしチャージバックを上手くカード会社が受理してくれない場合などは、まず消費者センターや、国民生活センターにご連絡されたほうが賢明です。
法的観点から見て悪質な詐欺商法だということを、外部機関から連絡させることで、チャージバックの成功率も高まるのは間違いありません。
消費者センターなどは、詐欺会社だけではなく、決済会社やカード会社への仲裁なども、行って下さることが多いので、どんどん連絡を行って下さい。
コメントを残す