銀行振り込みで詐欺商品を購入してしまった場合の返金方法はいくつか存在します。
1番確率が高いと言えるのは「振り込め詐欺救済法 第3条1項」に基づき、口座凍結要請を該当する金融機関に申し入れることです。
正式名称は「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」と呼びますが、長く不便ですから覚えなくて結構です。
全国銀行協会 振り込め詐欺救済法
(PDFファイルです。クリックで移動)
これは振り込め詐欺被害の救済制度の1つで、金融機関は
1 警察や弁護士・認定司法書士、消費者センター、金融庁
2 詐欺被害を受けた被害者自身
上記のいずれかから被害の通報・申し入れがあり、犯罪に銀行口座が利用されている疑いが確認できたとき、口座を利用できないように凍結(ロック)する措置を行う義務を負っているのです。
振り込め詐欺救済法 第3条1項 金融機関は、当該金融機関の預金口座等について、捜査機関等から当該預金口座等の不正な利用に関する情報の提供があることその他の事情を勘案して犯罪利用預金口座等である疑いがあると認めるときは、当該預金口座等に係る取引の停止等の措置を適切に講ずるものとする。 |

これにより、たとえ情報商材詐欺であっても銀行側が不法行為(詐欺)の収益受取口座に使われていると認定すれば、その口座から詐欺師はお金を引き出せなくなるのです。
ポイントは、
1 詐欺被害だと気づいたとき、即座に行動すること
2 口座から被害金を取り戻す手続きを忘れずに行うこと
この2点です。
1は言うまでも無く、詐欺師がだまし取ったお金を他の銀行口座や全額出金するなどして隠してしまわないうちに行動しましょう。
時すでに遅しという状況は絶対に避けなければなりません。
2番目です。意外と忘れられてしまっておりますが、口座からお金を取り戻すには被害回復分配金支払いの手続きを行うことが必要です。
口座凍結要請の通知を、詐欺師の使っていた金融機関に出す
↓
詐欺だと銀行が認定する
↓
詐欺師が使っていた口座が凍結される
↓
口座に残っていたお金を返金させる手続きを行う
(被害回復分配金支払いの手続き)
↓
被害者にお金が返ってくる
口座凍結要請を行うには、被害者自身で銀行に連絡する場合と、警察や弁護士などに依頼して銀行にお願いする場合とで違ってきます。
以下、対応の書式を銀行の振り込み明細書など証明が可能なものと一緒に、相手方に送付して下さい。
1 被害者(もしくは消費者センター)で直接銀行に連絡する場合
⇒「預金口座の不正利用に関する情報提供シート」
2 警察や弁護士などに依頼して銀行に連絡する場合
⇒「振り込め詐欺等不正請求口座情報提供及び要請書」

なお、消費者センターに依頼する場合では、被害者自身の時と同じく預金口座の不正利用に関する情報提供シートで問題ありません。
詐欺被害だと認定する為にも、情報商材詐欺においては各種証拠資料などもしっかりと収集して下さい。面倒だと感じてもこれが抜け落ちていると、銀行側も詐欺認定できなくなります。
銀行が悪質な詐欺だと認定すれば被害金の分配手続きの案内などがありますので、その手続きを行うことでお金を取り戻せる可能性があります。
なお、銀行振り込みの撤回を行う制度の1つとして、組戻し依頼があります。
これは送金したお金を、送金依頼主が
「やはり撤回しますので、振り込んだお金を返して下さい」
という要請を金融機関側に申し出る仕組みです。ただ、これは結論から申しますとほぼ無意味ですので止めて下さい。
なぜかというと、組戻しは資金の受取人(この場合詐欺師のこと)が了承しないと成立しないからです。

詐欺師がお金を返しますなどと言うはずがありませんので、最初から口座凍結要請を行った方が無難です。

また、口座凍結要請を行ってもお金が取り戻せそうにない場合には、情報商材ASPに連絡して返金させるという手もあります。
これはどういうことかと言うと、最近の情報商材ASPは大部分が事前に審査をしていますということを主張しています。
審査をしているにも関わらず、悪徳な情報商材が売られていたということは、情報商材ASPも完全に詐欺のほう助をしていたということになりますので、同様の賠償責任を負っているのです。
そこで、以下のように連絡を入れて返金申請を行って下さい。
「そちらのASPから○○という情報商材を購入したのですが、明らかな誇大広告や嘘の返金保証などを使っており、返金を申し入れても全く連絡がありません。
ですが、その詐欺商材を審査・登録していた貴社(インフォ○○など)にも、民法719条の共同不法行為による同様の賠償責任が存在します。 販売者の口座凍結要請は行っておりますが、お金を取り戻すことが極めて難しいのでASP側で当方(購入者)に商材代金の全額を返金して下さい。 なお、これでも販売者側に問い合わせて下さいなどというお返事が来て返金されないようであれば、悪質な詐欺商材を使って架空の審査を売りものにし、消費者から不当にお金をだまし取った詐欺の共犯とみなし、貴社(ASP)を民法詐欺と刑法の詐欺において ・民事訴訟 どちらかを行う予定です。 良心的で誠意のあるご対応をお待ちしております。 |
なお、この場合はクレジット決済のときと同じく、消費者センターを中間に介入させて返金申請を販売モール(ASP)に迫る方法も非常に有効です。

銀行振り込みの場合であっても、販売者が駄目ならば中間に位置している情報商材ASPなどがあれば、そちらに連絡を行う形であっさりと返金が成功する場合も多いです。
注意点としては、被害者が1人では無い場合です。
10人や20人など存在する場合、口座に残っているお金を人数分で公平に分配した金額が返金されます。
逆に言うと、口座にあるお金を詐欺師が使ってしまうなどしてしまった場合、当初の被害金が全額すべての被害者に返金されることはまずなくなります。
その場合であれば、やはり
告訴状を警察に提出する
↓
詐欺師を逮捕させる
↓
刑事裁判(公判)で詐欺師を裁く
こうした流れに移行する必要が出てきてしまいます。
悲しいことですが、銀行振り込みの場合ですと詐欺師がすぐにだまし取ったお金などを引き出して隠ぺいしたり、使用したりしてしまうことは珍しくありません。
また、民事裁判が殆どお金と時間の面から見ても割に合わないことを考えると、即刻刑事裁判に移行して詐欺師を断罪した方が無難です。
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