確定日付とは文書が存在したという日付を、公的に証明させるサービスのことです。(1通700円のお金がかかります)公証役場で手続きが可能であり、以下のサイトから検索を行い最寄りの役場を探して下さい。
日本公証人連合会(クリックで移動)
証拠資料となる文書はいつ存在したのかという事実がないと、後々になって改ざんなどが発生して問題となることがあります。
確定日付は、この点において
・その書類は確かにその日付に存在した
という事実を証明する効力があります。この確定した日付は変更不可能なことが最大の特徴です。

なお、役場では割り印を行いますので、当日はシャチハタ・スタンプなどではない正当な印鑑を忘れずに持参して下さい。
確定日付には名前と日付・印を押すことが絶対条件です。
また、これは公証役場で行うことが可能ですが、注意点としては基本的には文書以外では受け付けられないという点があります。
1 私文書のみが対象(官公庁などが発行していないもの)
2 意見・思想などが記入されているものでないと不可能(基本は文書)
3 単純にコピーしただけのものは不可能
4 記名・押印がされているもの
よって、情報商材詐欺のセールスレターの印刷物などはどうなるかというと、基本的に意見・思想が含まれていないので確定日付を行うことができません。
画像やスクリーンショットで撮影したファイルの印刷物・写真なども同様です。
ただし、例外として
・記名と割印を行い、写真・印刷物をどのように作成したのか、何を証明したいのかを書き記した用紙
これを印刷物や写真・画像などと共に提出することによって、情報商材のセールスレターなどに対しても確定日付を付与することが可能です。
その場合、上記の太字で書いた用紙を第1ページとして張り付けます。残りの確定日付を付与したい印刷物や写真などを全てまとめてホチキスで止めて下さい。
なお、情報商材のセールスレターを印刷すると50枚や100枚などになってしまうこともありますので、その場合ホチキスなどでとめられません。そうした場合は確定日付の電子申請サービスを利用して下さい。
これは紙だけではなくPDFファイルやテキスト形式で電子保存された資料などにも、電子署名を行うことで確定日付を行うことができるというサービスです。
詳しくは上記の法務省ページを参照の上、お手続きを行ってください。対応するファイル形式やどのような手順で電子申請を行えば良いのかが分かりやすく書かれています。
例えば、情報商材で
「アンケートに答えるだけで絶対に20万円が稼げる!現金プレゼント企画」
こんなものがあったとしましょう。詐欺の典型ですがね。
こちらにワードファイルでもひな形を置いておきます。
確定日付1ページ目サンプル
作成日 平成○○年○月○日 1 当文書の概要 詐欺与太郎が商品売買の為に使用していたウェブサイトの広告宣伝文などを、完全な証拠として保存することがこの文書の目的である。また、詐欺与太郎がこのウェブサイトを○年○月○日の時点でインターネット上に公開(アップロード)していたことも同時に証明するものとする。 2 販売者の各種概要 販売者氏名 詐欺 与太郎 3 販売者(詐欺与太郎)のサイトに記載されていた事実 1 絶対稼げるという宣伝文 |
上記の文章を書き記したものを、第1ページとして残りの印刷物や写真を重ね合わせてまとめて下さい。
なお、上記の文章はワードファイルなどのパソコンで作成し、プリントアウトした用紙で受け付けてくれます。わざわざ手書きで書く必要はありませんのでご安心ください。
なお確定日付で効力を発揮するのはいつ書類が存在したかという日付だけです。
文章内容の真偽までは保証されるものではありませんので、そこはどうかお間違えの無いようにして下さい。

内容が正当かどうかを証明するのは、あくまでも必要な証拠資料です。
抜かりなく証拠は別途被害者が収集して下さい。
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