誇大広告が酷い場合の内容証明の書き方
情報商材などで絶対もうかるなどという誇大広告を使っているものは、その時点で違法です。内容証明を使って、販売者に即刻警告と返金請求の意思表示を行いましょう。
情報商材などで絶対もうかるなどという誇大広告を使っているものは、その時点で違法です。内容証明を使って、販売者に即刻警告と返金請求の意思表示を行いましょう。
情報商材詐欺師が販売ページでは返金保証を書いておきながら、実際には全く返金しなかったという場合、特定商取引法第21条7項などに明らかに違反しますので、これらを強調して損害賠償請求の内容証明を通知して下さい。
情報商材詐欺の場合、探偵社は基本的に使う必要はありません。なぜかと言うと、探偵社の目的は詐欺の情報収集が目的であって、強制力を持って返金を要請する権限が一切存在しないからです。
電子内容証明サービスとは、郵便局に直接移動しなくとも、内容証明を電子文書形式で作成し、24時間いつでも郵便局に送信して内容証明郵便を発送することが出来るサービスです。
内容証明とは、郵便局を証人にし、差出人がいつどんな書類を出したのかを証明するための手段の1つです。これを使用して、未払い金の請求や損害賠償の請求などを行い、返金を勝ち取るというのがポイントです。
内容証明は、書き方が色々と決まっており、やみくもに書けばいいというわけではありません。使用できる文字数や行数などの指定があります。そのうえで、詐欺被害の回復に向けた書類を作成して下さい。
情報商材の詐欺で返金させる場合には、消費者庁への通報も有効な場合があります。実際に過去に消費者庁が悪徳商材を詐欺認定し、処分した事例も存在します。諦めず、こうした外部機関の力を利用することを心がけて下さい。
情報商材で詐欺被害を受けた場合、クーリングオフ期間を過ぎても売買契約を解除し、販売者らに返金を要求することが法的に可能です。泣き寝入りしないためにも、クーリングオフを無視して下さい。
アフィリエイター連中が、事実とは相反する詐欺商材の記事を量産し、意図的に検索エンジン上位に詐欺商材の宣伝記事を登録するということも実は少なくありません。これも詐欺業界の深い闇です。
誇大広告などがひどい詐欺商品を買ってしまった場合、消費者契約を解除して一方的に商品代金を返金させることが法的に認められています。情報商材販売者の返品には応じられないという主張も、一切気にする必要はありません。
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