刑事訴訟法第237条 告訴の取消し
刑事告訴を取消(とりけし)することは可能です。しかし、告訴を取り消した場合、同一の被害で、再度告訴をすることはできません。これは、刑事訴訟法の第237条に明記されています。告訴を取り消すかどうかは、慎重に考えて決定しましょう。
刑事告訴を取消(とりけし)することは可能です。しかし、告訴を取り消した場合、同一の被害で、再度告訴をすることはできません。これは、刑事訴訟法の第237条に明記されています。告訴を取り消すかどうかは、慎重に考えて決定しましょう。
刑事告訴は、受理した場合、警察官は必ず犯罪事実を捜査し、事件を検察庁まで送致する義務が発生します。これは被害届とは違う部分です。告訴状の凄い所は、ここにあります。
告訴をできる権限を持つ人を、告訴権者(こくそけんしゃ)と呼びます。これは、犯罪被害を被った人が、告訴権者です。また、法定代理人となる資格を持つ人も含まれます。または、もし被害者が死亡している場合であれば、直系の親族などが告訴権者に含まれます。
情報商材の詐欺は、契約解除により、本来は購入者の意思表示1つで、契約の契約解除~返金をさせる法的な効力が存在します。これは、民法や消費者契約法・特定商取引法などに基づきます。
民事と債務不履行と、刑法の詐欺罪の違いは、故意犯の意思があったかどうかがポイントです。お金を預かった時点で、相手を騙す意図があった場合、詐欺罪です。逆に、お金をだまし取る意思が無かった場合ならば、債務不履行に含まれます。
よく、「情報商材に本物のノウハウはあるのですか?」という質問があります。結論から言いますね、情報商材は殆どが詐欺です。また、望んだ結果が得られるようなものがあるのかといえば、それも購入者次第なので、断言はできません。
刑事告訴は取下げることは可能です。しかし、告訴を取り下げ(取消し)た場合は、再度告訴を行うことができなくなりますので、特に注意が必要です。処罰断罪を優先するならば、絶対に告訴を取り下げてはなりません。
刑事裁判の証人尋問は、正当な理由が無いと、断ることはできません。裁判所から出廷を命じられた場合は、必ず出廷する義務があるということです。しかし、日当や宿泊費用などは、必要に応じて支給sれますので、お金がかかる心配は、まずありません。
詐欺被害の解決で、裁判を起こしたいとします。民事裁判と刑事裁判では、絶対に刑事裁判(刑事告訴)のほうがオススメできます。理由は、お金が全くかからないことと、時間も大幅に節約できることが理由です。
2019年頃に、テレビ番組の「クローズアップ現代」で、「フェイク ネット広告の闇」という、情報商材の番組が報道されました。これは、SNSなどの広告で、情報商材が宣伝され、被害者が急増した背景を特集したものです。情報商材詐欺被害の実態が良く分かるテレビ報道でした。
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