刑事訴訟法第250条 詐欺罪の時効は
刑法上の詐欺罪の時効は、事件発生から7年間です。これは、刑事訴訟法の250条に明記されています。情報商材詐欺も、気づいたときから、早期に行動されることが大切です。
刑法上の詐欺罪の時効は、事件発生から7年間です。これは、刑事訴訟法の250条に明記されています。情報商材詐欺も、気づいたときから、早期に行動されることが大切です。
告訴・告発を受理した後は、検察官は、起訴または不起訴の決定をしなければなりません。そして、どちらを選んだかを、告訴人などに通知する義務を負います。これは、刑事訴訟法の第260条に明記されています。
プロダクトローンチとは、見込み客を集めて、数日後に商品を一気に売り出すセールス手法です。すぐに商品を販売せずに、動画などで期待させまくるのが、最大の特徴です。情報商材詐欺では、かなり多く使われるパターンです。
Youtubeやフェイスブック、インスタグラムなどでも、情報商材や副業詐欺の広告は存在します。これは、ヤフーやグーグルの有料広告の規制が厳しくなった為です。うまい話を信じないように注意してください。
刑事告訴(または告発)は、司法警察員か、検察官に対し行うことになっています。ただし、原則として、殆どは警察に対し行うことが無難です。検察は、捜査能力を殆ど持っていないからです。
告訴と告発は違います。告訴権者が行うものが刑事告訴です。一方で、告訴権者ではない犯人以外の第三者が行う処罰申し入れが、告発です。これは、混同しないように注意して下さい。
情報商材の詐欺で、返金させる方法があります。まずは、1人で詐欺師に警告・返金請求する方法です。もし、返金されなければ、外部の力を借りて、返金を実現させます。
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