万が一刑事裁判に発展した場合、告訴人(被害者など)は、裁判所から出廷(出頭)を命じられることがあります。
そして、事件の実態などを証言するように、命じられることがあります。
これを証人尋問と呼びますが、この証人尋問は、正当な理由が無ければ断ることはできません。
刑事訴訟法第143条 裁判所は、この法律に特別の定のある場合を除いては、何人でも証人としてこれを尋問することができる。 |
しかし、交通費や宿泊費の他、日当などが必要に応じて支給されることになっていますので、お金の心配はまず無用です。
人的証拠として、呼び出される可能性が高い

もし刑事裁判に発展した場合、被害者(告訴人など、事件の実情を知る人物)は、どうなるのでしょうか?
結論から申しますと、被害者らは、検察側に有利な発言をするように求められるのが一般的です。
刑事裁判では原告は必ず検察になり、被告人は弁護士(詐欺師側)という構図になります。

そして、告訴人は被害者と同じ人であることが多いです。
それなので、事件の実情を知る非常に重要な人物と言えます。
そこで、刑事裁判においては証拠調べ手続きという段階で、検察側に有利な発言をするように求められます。
検察は、被告人の有罪を立証することが目的なので、これは簡単だと思います。
断ることは原則不可能。また、出廷しないと罰則も

また、刑事裁判の証人尋問として出廷を要請された場合は、断ることは基本的にできません。
これは、刑事訴訟法の第143条によります。
そして、正当な理由なく出廷しない場合は、罰則などがありますので、特に注意が必要です。
刑事訴訟法第151条 1 証人として召喚を受け正当な理由がなく出頭しない者は、30万円以下の罰金又は拘留に処する。 2 前項の罪を犯した者には、情状により、罰金及び拘留を併科することができる。
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このように、正当な理由なく出頭しない場合は、罰金や拘留などの、刑罰が加わってしまいます。それなので、断ることは原則できません。
ただし、日当や交通費・宿泊費用などは、支払われる

しかし、刑事裁判においては必ず、証人尋問で強制参加を求められた場合、日当などの費用(お金)は必要に応じて支給されます。
これは、刑事訴訟費用等に関する法律で規定されています。
証人として被害者らが出廷を要請される場合の金額ですが、日当のほか、必要であれば宿泊費や交通費も支払われます。
刑事訴訟費用等に関する法律
第3条 証人等の旅費は、鉄道賃、船賃、路程賃及び航空賃の四種とし、鉄道賃は鉄道の便のある区間の陸路旅行に、船賃は船舶の便のある区間の水路旅行に、路程賃は鉄道の便のない区間の陸路旅行又は船舶の便のない区間の水路旅行に、航空賃は航空機を利用すべき特別の事由がある場合における航空旅行について支給する。 第4条
1 証人等の日当は、出頭又は取調べ及びそれらのための旅行(以下「出頭等」という。)に必要な日数に応じて支給する。 2 日当の額は、最高裁判所が定める額の範囲内において、裁判所が定める。 |
また、日当ですが、1日あたりでおよそ7000円~9000円ほどの金額です。
これに加えて、必要であれば宿泊費用などが支給されるということです。
結論 刑事裁判で、お金の心配は無用
ここまで刑事裁判で出頭(証人尋問)を要請されたときの、費用などを解説しましたが、いかがでしょうか。
まとめますと、以下の通りです。
民事裁判は開始するだけでも費用がかかりますし、勝訴したとしてもお金を取り戻せる保証もありません。
また、開始するだけでもとにかく時間もかかるので、当サイトでは本当にオススメはしていないのです。
刑事裁判であれば、今回解説した通りです。
強制参加が原則ではあるものの、日当や交通費などのお金は、必ず支払われることになっています。
しかも、刑事裁判で検察が、万が一に敗訴してしまった場合であっても、被害者がお金を負担することは、まずありえません。
それは、刑事裁判を起こす際の費用 お金は原則かかりませんのページでも詳細に解説している通りです。
虚偽の内容などで相手を告訴していたりしなければ、刑事裁判の費用を負担させられることは、有り得ません。
それなので、希望を見出すならば、どうあっても刑事裁判一択なのです。
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