告訴状を提出し、受理されれば詐欺師を社会的に抹殺できる可能性もあります。ただし、告訴状は民事裁判と違って警察相手ですので、簡単に受理される保証はありません。

警察への刑事告訴は、平日の昼間に行くべき
刑事告訴ですが、平日昼間に警察署に行くべきです。なぜならば、警察は、夜間や土日(休日)のときでは、対応できる人員などが、大幅に少なくなってしまうからです。
告訴状を提出し、受理されれば詐欺師を社会的に抹殺できる可能性もあります。ただし、告訴状は民事裁判と違って警察相手ですので、簡単に受理される保証はありません。
刑事告訴ですが、平日昼間に警察署に行くべきです。なぜならば、警察は、夜間や土日(休日)のときでは、対応できる人員などが、大幅に少なくなってしまうからです。
告訴状を受理させるには、やはり被害を受けたという確固たる証拠を提示するのが絶対条件です。だからこそ、詐欺被害者が受理を成功させるには、徹底して証拠を収集し、提出することが重要です。
被害届と告訴状の違いは、その受理された後の効力にあります。被害届は受理されても警察などに捜査義務を負わせることはできません。また、被害届は処罰して下さいという意思表示は行われないので、結局は泣き寝入りにもつながってしまいます。
告訴状とは、犯罪被害者が警察に対し犯罪被害を受けた事実と、加害者の処罰を申し入れる文書のことです。これは被害届と違い、受理されれば決定的に犯人を追い詰められる可能性が高まります。
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