裁判における民事と刑事の違いですが、これは賠償請求と、刑事罰の適否を問う事です。裁判でも2種類あり、双方は全く目的が違うということだけ覚えておかれると良いと思います。

債務不履行と詐欺罪の違いは何か? 最初からお金を騙しとる意思があったかどうか
民事と債務不履行と、刑法の詐欺罪の違いは、故意犯の意思があったかどうかがポイントです。お金を預かった時点で、相手を騙す意図があった場合、詐欺罪です。逆に、お金をだまし取る意思が無かった場合ならば、債務不履行に含まれます。
裁判における民事と刑事の違いですが、これは賠償請求と、刑事罰の適否を問う事です。裁判でも2種類あり、双方は全く目的が違うということだけ覚えておかれると良いと思います。
民事と債務不履行と、刑法の詐欺罪の違いは、故意犯の意思があったかどうかがポイントです。お金を預かった時点で、相手を騙す意図があった場合、詐欺罪です。逆に、お金をだまし取る意思が無かった場合ならば、債務不履行に含まれます。
詐欺被害の解決で、裁判を起こしたいとします。民事裁判と刑事裁判では、絶対に刑事裁判(刑事告訴)のほうがオススメできます。理由は、お金が全くかからないことと、時間も大幅に節約できることが理由です。
刑法上の詐欺罪は、他者を騙して金銭財物をだまし取る行為です。一方で、民法上の詐欺とは、お金をだまし取る以外にも、間違った判断をさせるためにウソを付くことなども含まれます。よって、お金をだまし取っていなくとも、詐欺に含まれます。
民事裁判の申し立てと、刑事告訴は、同時に進めることは可能です。ただし、民事裁判は絶対に止めた方が無難だという結論は、変わりません。刑事告訴の成功だけ考えたほうが良いと思います。
民事裁判と刑事裁判は全く別物です。そして、民事裁判は損害賠償請求が目的です。一方、刑事裁判は被告人に刑事罰を与えることの適否を審議することが目的です。
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