付郵便送達とは、民事裁判における被告(加害者)が何らかの事情で住所相違で無いにも関わらず、裁判所からの訴状を受け取らない場合に、書留郵便で発送することで訴状を確かに送達したことにできる制度のことです。
ちなみに付郵便送達は(ふゆうびんそうたつ)と読みます。
そして、公示送達とは相手の住所が全く分からない場合に、法的に訴状(文書)を送達したことにするという制度です。
付郵便送達とは逆のパターンだと考ると簡単です。

まず民事訴訟の場合、訴状が加害者(被告側)に手渡しで直接届くかどうかが最大のポイントです。
これは送達と呼ばれるものであり、裁判所が郵便受けではなく直接裁判の当事者に訴状などの重要文書を書留扱いで手渡すというものです。
被害者(原告)が作成した訴状を裁判所側が受理し、それを加害者(被告・詐欺師)に送付して詐欺師が受取ることで訴訟は進むのが基本です。
しかし、逆に言うと詐欺師側がこの送達を無視したり、受け取ったりしなければいつまでたっても裁判は開始できないことになってしまいます。
詐欺師はそれこそ偽の住所などを使ったり、すぐに雲隠れするなりして住所不定になることが多いので、送達がされないと被害者が泣き寝入りするだけです。
そこで、付郵便送達および公示送達を使用することで、法的に被告(詐欺師)に文書を送りましたという扱いにし、民事訴訟を進めることが可能というわけです。

この場合、もし詐欺師が送達を受け取らなかったとしても、法的には民事裁判は進みます。
よって、裁判当日の口頭弁論に詐欺師が出頭しなければ欠席裁判扱いになりますので、原告(被害者)が自動的に勝訴するというわけです。
ただし、この2つの送達方法は何もしなくても自動的に付加されるわけではありません。
必ず原告側が諸条件を満たしたうえで、申請書を裁判所に提出しなければならないのです。
付郵便送達の条件 1 通常の送達を行う 上記の3つのパターン全部で送達を行ったのにも関わらず、居留守を使うなどして送達を受け取らなかった場合に使用可能 |
付郵便送達の場合は、上記が使用可能の条件です。これを満たしたうえで、
付郵便送達上申請書
現地調査報告書
被告(詐欺師)の住民票もしくは不在住証明書
この3つを記入・用意し、裁判所に提出する必要があります。
現地調査というのは、詐欺師の住所の電気・ガス・水道メーターが使われている形跡があるかどうかや、生活感などがあるかどうかなどを実際に現地へ移動したのちに報告書に記入するというものです。
住民票は詐欺師のものなので、詐欺師の管轄地域の市役所などに問い合わせた上で、入手する必要があります。
次に公示送達の使用条件です。
公示送達 1 相手の住所・就業先が架空・不明な場合 |
この2つを満たしている場合に、公示送達は使用することが出来ます。その場合、
上記の書類を作成し、同じく裁判所に提出して下さい。

ここまででお気づきの通りですが、民事裁判はやはり相当なお金・労力などが必要になってしまいます。
付郵便送達などを使うだけでも調査などが必要だからです。
それなので、相手がそもそも裁判にまともに応じる意思が明らかに存在しないということが判明した時点で、民事訴訟は行わない方が得策です。
本当に詐欺師に良心があるならば、電話連絡や電子メール・内容証明の段階で話し合いに応じるはずですからね。
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