共同不法行為とは、ある不法行為(犯罪など)に複数人が関わることです。
そして、不法行為に関与した人間は全て同様の賠償責任を負うというものです。
これは民法719条で規定されています。
民法719条 1 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
引用元⇒ウィキブックス |
この共同不法行為というのは、詐欺事件においても重要な意味を持ちます。
詐欺師が3人いたと仮定しますが、この場合3人すべてに詐欺行為によって被害者に与えた損害を賠償する責任が発生します。
これにより、たとえ1人目の詐欺師が雲隠れしたとしても、残りの2人に民事および刑事における罰則を適用することが可能となる可能性が非常に高まります。
はい、では実際の実例を情報商材詐欺でお見せします。
詐欺商材を取り扱っている以下の3者がいます。
1 情報商材ASP
2 販売者
3 商材アフィリエイター
この3者は詐欺商材の販売価格からそれぞれ売り上げ金を分配していることになります。
言い換えると犯罪によって収益を得ているのですから、完全に共同不法行為に該当します。
つまりもし詐欺商材を使って不当な利益を得ていれば、これらすべての共犯者が共同不法行為に問われるということです。

この場合関わっていたすべての人間は、詐欺被害者に損害賠償としてだまし取ったお金を返金する法的責任を負うことになる、ということです。
なお、故意か過失かどうかということは、刑法における詐欺の立証には非常に重要になります。
しかし、共同不法行為には全くと言っていいほど関係ありません。
故意⇒わざと意図的に
過失⇒偶然意図せずに
このどちらかによって引きこされた場合であっても、損害賠償責任を負うことになります。
それなので、詐欺師たちが
「知らなかった、わざとではない」
「人を騙す気なんて無かった」
「自分は関係ない。詐欺の意思は無かったです」
このような言い逃れをしたとしても、共同不法行為に基づく損害賠償責任は絶対的に追及することが可能です。

共同不法行為に基づく損害賠償は、実名か匿名かということも関係ありません。
情報商材詐欺で利益を得ていたアフィリエイターが実名などを隠していても、しかるべき情報開示請求などをかけることによって賠償させる権限を被害者は有します。
私個人も匿名で即金などの詐欺商材などを売りさばいていたような人間は大嫌いでした。
詐欺アフィリエイターなどはほぼ例外なく匿名ですからね。
しかし、この点を踏まえて犯罪に加担していた人間らは全て同様の民事責任が適用されることを理解すれば、それほど恐れることはありません。
もっとも、詐欺アフィリエイターなどはそれでも平然と雲隠れしたりすることは多いので、簡単にいかないことも少なくありません。
泣き寝入りすることなく、まずは被害者からお金をだまし取った詐欺師(詐欺の意思がなかったとしても)に徹底して賠償責任を果たさせることを忘れないで下さい。
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