民法96条の詐欺又は強迫による取消とは、詐欺もしくは強迫によって成立してしまった契約は無効にすることが出来るという法律のことです。
民法96条 詐欺または強迫による取消
1 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。
文字そのままですが、これにより詐欺による意思表示そのものを取り消すことが可能です。
意思表示というのは、商取引における商品やサービスの購入の為の意思決定を主に指し、この意思決定自体を取り消すことが可能です。

したがって、取引自体を存在しなかったものとすることになりますので、取引が発生する前の段階の状態に戻さなければならない義務を双方は負うことになります。
もっとも被害者は加害者に対して何も損害を与えていないのですから、特に何かを返したりする必要は無い場合が圧倒的です。
逆に、詐欺の加害者は被害者から金銭などをだまし取っている訳ですから、この奪ったお金を取消しにより返金しなければならないということです。
民法上の詐欺は、適用することは難しくありません。刑法上の詐欺罪と比較すると、非常に簡単と言えるレベルなのです。
具体的な証拠さえあれば、後は、法的根拠を示すだけですからね。
民法上の詐欺は、ウソをついてお金をだまし取るだけではありません。
消費者に、事実とは異なることを宣伝して、
不当に契約を結ばせることも、民法上では詐欺に該当します。
それなので、解釈が広く、適用が用意なのです。
逆に、刑法上の詐欺罪は、適用させることは困難です。
これは、犯罪構成要件を満たしていることに加え、故意犯を証明する必要があるからです。
民法はあくまでも責任の所在を明らかにし、加害者側に損害賠償を求めることを目的としています。
詐欺ならば盗んだお金を返させるということですね。
それなので、仮に民法96条においては詐欺だと認定されても、民事事件として扱っている限りは詐欺師に処罰を加えることはできないことに注意して下さい。

また、詐欺又は強迫の取消の立証自体が難しいということであれば、そのほかの消費者契約法や特定商取引法などでの違法行為を証明した方が、損害賠償を円滑に進められる可能性も高まると思います。
補足として、刑法第246条の詐欺罪で詐欺師を裁きたいのであれば、刑事告訴で警察などを動かす必要があります。
しかし、詐欺罪での刑事告訴を、警察は中々に受理したがらないことが、非常に多いと言えます。
刑事告訴に拘る理由は、この点からも、あまり無いかもしれません。
どうしても告訴をしたいならば、1人の力だけでは難しいと思います。信頼できる法律事務所などにも相談した方がよろしいかと思います。
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