万が一詐欺商材をアフィリエイト(代理販売)されて騙された場合、情報商材のアフィリエイターにも被害金の返金請求が可能です。
これは民法第719条の共同不法行為者の責任に基づいて、損害賠償を求めることによるものです。
そのために、まずは共同不法行為とは何かについて解説したいと思います。

共同不法行為というのは簡単に言いますと、ある不法行為(犯罪など)で第三者に損害を負わせた場合、その不法行為に加担した全ての人間たちは同等の賠償義務を負うというものです。
これは民法第719条の共同不法行為に基づきます。
第719条【共同不法行為者の責任】 ①数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 ② 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する。 引用元⇒ウィキブックス |
情報商材詐欺の場合であれば詐欺が争点なのですが、言うまでも無く詐欺はれっきとした犯罪行為です。
刑法第246条 詐欺罪 1.人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。 引用元⇒刑事事件弁護士ナビ |
そして、この詐欺に関わって利益を得ているかどうかが問題なのです。
言わずもがなと分かる通り、情報商材のアフィリエイト報酬は情報商材が売れた場合に、情報商材の販売価格からアフィリエイトを行った人間に対して還元される報酬です。
つまりもしこの情報商材が詐欺であった場合、詐欺師の商品の販売金額を一部自分の利益として受け取っているのですから、絶対的な詐欺の共犯者という扱いになります。
つまり、上記の民法(共同不法行為)および刑法(詐欺罪)の双方に触れる犯罪行為に、アフィリエイターは該当します。
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上記の例でご確認いただけると少しは分かりやすくなるでしょうか。
1本3万円の詐欺商材を、アフィリエイターが1件成約させたとします。
この場合、元々の販売者には一時的に3万円が入りますが、アフィリエイターが代理販売(アフィリ)しているので、仲介報酬(アフィリエイト報酬)を支払う義務が発生します。
そうなると、この犯罪収益の3万円を、この両者で折半しているということになります。
もう分かりますよね?
アフィリエイターが詐欺師の商品を使って購入者から巻き上げた利益を不当に一部受け取っている以上、自分は関係ありませんなどという主張は一切認められないという事です。
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私も情報商材アフィリエイターが大嫌いなので、ここでしっかりと明記しておきますね。
よく情報商材のアフィリエイトで詐欺商材などを宣伝している人間たちがいます。
今も昔も変わりがないな~と思うのですが、こうした人間たちが口をそろえて言い放つ決まり文句があります。
「自分はアフィリエイト(販売者の代わりに売っている)しているだけなので、対応はしません」 「商材を作ったのは別の人なので、損害賠償は商材の製作者にしてください」 「私は直接売っているわけではないので、関係ありませんよ」 |
このようなことを言い連ね、結局は詐欺被害の損賠賠償責任を回避しようと必死になるのが情報商材アフィリエイターです。
要するに、
- 自分は詐欺商材を作った訳では無い
- 被害者から直接お金をだまし取ってなどいない
- 被害者からの返金請求に応じる義務はない
この部分を徹底して主張し、お金を商材の販売者(製作者)の代わりに返す義務などないと主張してくるのが特徴です。
しかし、前述のとおり共同不法行為と詐欺罪が成立する以上は、アフィリエイターもまぎれも無い犯罪者の扱いになります。
道徳的観点から見ても、法的観点から見ても、善良でまともな感覚の持ち主ならばすぐに分かることですからね。

たとえばですが、他の詐欺に当てはめて考えてみましょう。
オレオレ詐欺がありますが、これも実際は情報商材業界と全く変わらない構図ですからね。
例えばですが、オレオレ詐欺の主犯は誰でしょうか?・・・そう、電話をかけて騙す人間です。
では、仮にもし、この主犯に協力する形で被害者の名簿(個人情報など)を収集する人間が存在したと仮定しましょう。
そして、被害者からお金を巻き上げることに成功した電話をかけた主犯から、被害金の一部を報酬としてこの名簿集めに協力した人間が受け取った場合はどうでしょうか?
オレオレ詐欺の主犯から受け取ったのは、完全な犯罪による収益です。
つまり、直接的には騙していなくとも詐欺被害の拡大に貢献し、犯罪を助長していたわけですので完全に共同不法行為が成立します。
これはまさに情報商材の販売者とアフィリエイターの双方にそのまま置き換えることが出来ます。
つまり、
電話をかけて騙した主犯⇒商材販売者
被害者の名簿集めに協力し分配金を得た共犯⇒商材アフィリエイター
こうした構図になります。
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ですので、
「自分は何も知らなかったけれどお金だけは詐欺商材の販売者から受け取りました。でも被害者への返金(賠償)はしません」
こんな主張は一切通じず、アフィリエイターにも共同の賠償責任が発生するということです。
情報商材アフィリエイターは、販売者らと違って殆ど全てが匿名で活動しているのが実情です。

特定商取引法では、情報商材の販売者などは通信販売・訪問販売と同じ扱いになりますので、特定商取引に関する表示に基づいた個人情報を公開する義務を負います。
しかし、アフィリエイターは直接的に商品を販売していません。
あくまでも販売者に代わって代理販売(代理業務)として活動しているので、法律上は住所や実名などを公開する義務を免れます。
だからこそふざけた詐欺師、まさに犯罪者としか言いようのない連中が非常に多いので困ったものなのです。
例えば、電子メールで大量のスパムメールを一斉に送り付け、詐欺商材のアフィリエイト報酬目当てに宣伝をする者も大量に存在します。
というより、今日の情報商材詐欺の被害拡大を深刻なものとしてきたのは、まぎれも無くこうしたアフィリエイターです。
情報商材の販売者もASPも確かに悪質な連中が山ほどいましたがね・・・。
8年~9年(実質10年近く)この情報商材業界と関わってきた私の本音はまさにコレです。
匿名で活動できることをいいことに、何の価値も無いようなゴミクズ詐欺商材を、凄い宝だと思わせて大勢の人に宣伝して暴利を得ることを何とも思わない連中ばかりです。
それにも関わらず、アフィリエイトした商材が詐欺だったとしても、個人情報を晒す必要が無いのですぐに雲隠れ(トンズラ)できます。
メールを送っても、
「私には関係がありませ~ん」
「文句は販売者に話してください」
このような逃げ口上を並べて、まったく誠意のある対応をしないやつらばかりです。
では、こうしたアフィリエイターたちが商品の中身を全く確認もせず、ただ自分のメールマガジンなどで紹介して第三者に偶然購入されてしまった場合はどうなるのでしょうか?
悪意が無いとしても、結果としてアフィリエイターを通じて詐欺商材を買った被害者は、アフィリエイターに対して泣き寝入りをするしかないのでしょうか?
はい、そんなことは間違っても有り得ません。
わざと意図的に行うことを故意と呼び、意図せずに偶然誰かに損害などを与えてしまう場合を過失と呼びます。
ここまではよろしいですね?
では、過失であった場合ならばアフィリエイターの損害賠償義務が免除されるかといえば、全くそのようなことはあり得ません。
たとえ過失であったとしても、詐欺の情報商材を第三者に宣伝して代理販売し、その売上金の一部を報酬として受け取っている以上、アフィリエイターも完全な賠償義務が発生します。
ましてや高額な情報商材のアフィリエイト報酬に目がくらんで、内容をロクに確かめもせず人に宣伝して売り煽るのです。
「お勧めです!」 「これならば絶対に稼げると思いますね」 「今購入しないと必ず損をします!」 |
こうした宣伝文とともに、アフィリリンクを貼り付けたメールなどを送り付けている様子を私も腐るほど見てきました。
だからこそ、煽りエイターなどと呼ばれてしまうのですよ、情報商材をアフィリしている人間らは。

また、内容を見てもいないのに
「検証しました!」
「しっかりと内容を確かめてレビューしております」 「確認しましたが、本当に優良な商材でした!全面的にお勧めします!」 「凄い効果が得られました!」 |
このように書き記し、結果として詐欺商材を真っ当な情報商材などと偽って消費者に代理販売した場合、ほぼ間違いなく詐欺罪に該当します。
理由は簡単で、実際の商品内容とかけ離れた明らかに不当な誇大広告などを使って、全く価値のないものを販売しているからです。
そもそもとしてレビューだの検証だのアフィリエイターが語る以上は、必ずその内容を検査・確認したと消費者から思われるのは明白です。
それにも関わらず、売りさばくために平然と嘘をついて消費者を欺き、間接的に詐欺師の商品を消費者に売りつけたのですから、これで知らなかったで済まされるはずがありません。
消費者を誤認させるようなレビューや宣伝文を書き、なおかつアフィリエイト報酬(犯罪収益の一部)を受け取っていれば、民事のみならず刑事上の責任を追及されます。
では長くなりましたが、ここでまとめに入らせて頂きます。
これらを踏まえて情報商材アフィリエイターを殆どの場合、民事・刑事事件の両面で裁判にかけることが可能です。
長くなりましたが、騙された被害者が避けなければならないのは泣き寝入りです。
泣き寝入りすればするほど、お金を不当に奪い取った詐欺師連中が高笑いし、喜んでのうのうと普段通りの生活をすることになるだけです。
そんなことがないようにも徹底して損害賠償を求めましょう。
もし本当に損害賠償に応じないようであれば、刑事訴訟を行うことも視野に入れることが大切です。
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