匿名で活動しているアフィリエイターであっても、共同不法行為や詐欺罪を立証することができれば、外部機関にアフィリエイターの個人情報の開示を要求することが可能です。
それなので、相手が匿名の詐欺アフィリエイターであっても泣き寝入りする必要は全くありません。
むしろ絶対にしないようにして下さいというのが私の思いです。
情報商材の詐欺アフィリエイターらの大半は、実際自分の氏名や住所などを公開していません。
これは特定商取引法などが絡んできますが、アフィリエイターはあくまでも商品の直接の販売者には該当しません。
別の記事でも散々書いてきたのでお分かりでしょうが、アフィリエイターは広告代理・代理販売という扱いを受けるからです。
それなので、商材の販売者と違い特定商取引の表示による個人情報を開示する義務を免れているのです。
しかしこうした匿名であることを良いことに、明らかな詐欺商材などを平然と煽り売りするのです。
消費者から詐欺だという指摘があっても、
「全責任は販売者にあるので販売者に直接意見して下さい」
などと対応しないのが実情です。
ですが、これも当サイトの別記事で解説済みの通り、完全に誤りですからね。
アフィリエイターも詐欺に加担して報酬を山分けしている以上は、道徳的観点と法的観点の両面から見ても完全に賠償義務を負います。
別記事⇒情報商材アフィリエイターも同罪で、返金の義務を負います
詳しくは別記事をご参照のことですが、とにかく相手が不法行為を助長しているので、消費者が泣き寝入りする必要などないということです。
はい、それでは次に情報商材アフィリエイターの個人情報をどのようにして開示させる方法です。
アフィリエイターは基本、情報商材ASP(インフォ○○など)に登録されている情報商材を扱い、これを自身のブログなどの媒体で代理販売しています。
しかし、情報商材ASPなどには現在活動しているアフィリエイターの氏名や住所などの個人情報が登録されています。
また、アフィリエイト報酬の受け取りに必要な銀行口座などの情報もほぼ確実に登録されています。
受取人名や金融機関から逆算すれば、特定は難しくありません。
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もうお分かりですね?
アフィリエイターが詐欺商材の宣伝に関与していたという証拠を集める
↓
民法第719条「共同不法行為」あるいは刑法第246条「詐欺罪」により裁判を起こす
↓
裁判に勝利(勝訴)すれば、裁判所を介して詐欺アフィリエイターの個人情報の開示をASPに要求することが可能
流れとしてはこのような流れになります。
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ただし、現実的には私個人は騙された場合は最初にアフィリエイターに返金請求を行うのは得策ではないと考えます。
矛盾した言い方ですが、裁判に勝訴するためにはまず裁判を起こす(提訴)必要があります。
お金と時間が相応にかかってしまうということは、容易に想像できますよね?
少額訴訟制度なども存在はしますが、まずは面倒な裁判をおこさずに速やかにお金を取り戻しましょう。
というのも、大元の情報商材販売者や情報商材ASPであれば、特定所取引法などに従った氏名や住所地などがほぼ全て分かり切っています。
また、特に情報商材のサイト運営会社(ASP)は、消費者からの悪評を恐れるのが一般的です。
それなので詐欺商材の購入代金を、率先して返金する傾向にあります。
この点を踏まえ、個人情報が特定できないアフィリエイターへの損害賠償は最後にした方が無難です。
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