情報商材の詐欺被害を受けた場合、消費者庁を介して返金を勝ち取れる可能性も存在します。
少なくとも消費者センター(国民生活センター)よりは、成功確率は大きく高まるというのが個人的な見解です。
消費者庁とは日本の行政機関の1つです。

画像引用元⇒ウィキペディア(消費者庁)
詐欺被害などによる消費者側の不利益・金銭的損害などが起きた場合の対策、2次被害などの減少を目的として設立された組織です。
・消費者権利の尊重
・消費者への支援
これらを基本的な行動理念として活動しています。
無論のこと情報商材詐欺も、この消費者庁に連絡すれば対応して頂ける可能性は高いと言えます。
国民生活センターはあくまでも消費者トラブルなどの無料相談が目的であり、詐欺師との交渉などはしてくれますが実質的な強制力がありません。
したがって、連絡をしても状況が一向に好転しないというケースも決して少なくないのが現状です。
一方、消費者庁は万が一不正な方法で詐欺行為などを行っている場合、その販売者などに対する立ち入り調査権限などを有しています。

![]() 引用元⇒百科事典マイペディア(消費者庁) |
つまり、情報商材も消費者トラブルとして分類される以上、こうした市民からの問い合わせ・苦情などがあれば良心的な対応をして頂ける場合もあるということです。
私が知る限りでは消費者庁が消費者契約法・景品表示法などに違反する情報商材を、排除命令を出して処分したという事例も過去に存在しました。
当然と言えば当然のような気もしますがね。
「100%○○出来ます!」
「即日即金です」
「楽して誰でも月収100万円稼げるアフィリエイトノウハウ」
「月利500%の前代未聞の投資法!駄目でも返金します!」
こんな馬鹿げた誇大広告などを多用していれば、消費者からの通報があっても不思議ではありません。
個人的に情報商材に関する被害報告などは、まだまだ今後消費者庁にも数多く寄せられる可能性が極めて高いと思います。
ただし、消費者庁は行政機関です。
詐欺商材に騙されてしまったという場合に、1人からの通報だけで即時立ち入り調査などに乗り出すということは、まず可能性自体が低いと考えて下さい。
警察とも似ていますが、やはり相応の被害金額や被害人数が存在しないと調査などに移行しづらいのです。
それでは情報商材で詐欺にあった場合の有効な通報の方法なのですが、個人的にお勧めなのはまず販売者に直接連絡を入れることです。
どういうことかといえば簡単で、
「現在消費者庁に違法な悪徳商法に引っかかり困っていることの相談をしている」
という事実を、販売者に連絡すれば良いのです。
具体的には詐欺商材の販売者に、以下のような文面をメールなどで送信するのです。
「○○様(販売者・事業者名)
これは明らかに詐欺商材ですよね? 販売ページの宣伝文と、実際の商品内容が明らかに異なっています。 つまり、そちらは明らかに詐欺でお金をだまし取るつもりだったということだと解釈できます。 ○日以内に指定口座まで商品の代金を返金しなさい。 なお、現在消費者庁へ今回の一件を通報し、具体的な解決策や契約の解消方法などの相談を行っている最中です。 消費者庁は悪質だと判断した場合、販売事業者などに対する ・立ち入り調査 こうした強制力も持っていることを付け加えておきます。 過去に詐欺まがいの情報商材を販売していた事業者が処罰された事例も存在します。 もし期日までに返金が確認できなければ、そちらに強制調査などを消費者庁を介して依頼し、 |
こうした文面で、販売者に圧力をかけるのです。
消費者庁は強制力があることを強調し、過去に情報商材の詐欺事件で排除命令が下された事例もあることなども徹底して強調しましょう。
消費者庁は調査や事情聴取などの権限を有しているのですから、徹底的に協力を要請しどんどん情報商材の販売者に圧力を加えて下さい。
詐欺師も自分が悪いことをしているという認識がある場合が大部分を占めます。
だからこそ、
「このままこの被害者を無視し続けるのは危険だ」
「なるべくもう早いところお金を返さないとヤバイな・・・」
こうした認識を持たせ、放置し続ければやがては裁判沙汰になる可能性も十分にあると思わせましょう。
連中もそこまで鈍感ではないのですから、自分が刑事告訴などで懲役刑などに処される身の危険を感じれば、案外速やかに返金に応じてくる場合も有り得ます。
もっとも、消費者庁を介して圧力をかけても平然と知らんぷりするだけの悪質な商材販売者なども存在はすると思います。
実際私も数名知っていますので・・・。
ただし、そうした場合であっても情報商材ASPや決済代行会社などに連絡して返金させるといったこともできる可能性は十分あります。
また、そうでなくとも実際に民事・刑事で裁判にかけることも、無視してお金を返さないような販売者には法的には可能な事です(可能性はあり得ます)。
さらに言うと、消費者庁から業務停止命令や排除命令(商品の販売停止命令など)が下された場合、その事実をASPやクレジット会社などに連絡すれば、悪質な詐欺だったと外部組織も認定する傾向にあります。
そうなれば、前述の代行会社・クレジット会社などからお金を返金させることも夢などではなくなるということです。
泣き寝入りを絶対にしないことを念頭に、消費者庁への問い合わせも行うことを検討して下されば幸いです。
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