詐欺罪とは、人を騙して金品などの財物を騙し取る犯罪行為のことです。犯罪構成要件などを含めて解説いたします。

詐欺罪での立件が難しい理由 「刑法第38条」がある為
なぜ詐欺罪の成立(立証)が難しいのかというと、刑法第38条の、故意犯を証明しなければならないからです。つまり、被疑者がどう考えてもわざと、悪意を持ってお金をだまし取ったことを証明することが求められるので、詐欺罪の成立は難しいと言えます。
詐欺罪とは、人を騙して金品などの財物を騙し取る犯罪行為のことです。犯罪構成要件などを含めて解説いたします。
なぜ詐欺罪の成立(立証)が難しいのかというと、刑法第38条の、故意犯を証明しなければならないからです。つまり、被疑者がどう考えてもわざと、悪意を持ってお金をだまし取ったことを証明することが求められるので、詐欺罪の成立は難しいと言えます。
詐欺罪を適用させるうえで必要な条件(犯罪構成要件)は、欺罔(ぎもう)行為、錯誤、財物の交付・転移の3つです。これら全てに因果関係が成立することで、初めて詐欺罪が成立しえます。
詐欺にも時効、すなわち被害者が訴訟などを起こすことが可能な制限年数があるということです。通常、民事訴訟で損害賠償を目的とするならば、詐欺師からお金をだまし取られたことを知った時から3年以内という制約があります。
詐欺罪とは人を騙して金品・財物を不当に搾取する行為です。これは刑法に触れる犯罪行為であり、刑事事件の対象となり得ます。民事訴訟などで解決が難しくなった場合や、明らかに損害賠償に応じる意思のない詐欺師を相手にするときに適用するのが最良です。
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