「消費者契約法第4条 不実告知」とは、商品サービスを提供する販売者らが意図的に消費者にとって重要な事実を偽って告げないことを指します。
消費者契約法第4条「不実告知」 当該重要事項について、当該消費者の不利益となる事実を故意に告げなかったことにより、当該事実が存在しないとの誤認をし、それによって当該消費者契約の申し込みあるいは承諾の意思表示をしたときは、これを取消すことができる |
法律の条文だけではわかりづらいと思いますので少し事例を交えて解説したいと思います。
不実告知というのは、販売者が消費者(商品を買う客人)に対して
・商品サービスを提供する際に消費者に事前に知らせる必要があるような重要事項
この部分を告知せず、商品などを売りさばいて不利益を与えるようなことです。
例えば、情報商材の実例で一つご説明しますね。
ある情報商材を消費者がセールスレターを見て買いました。
そのセールスレターの広告文には、
「効果が無くても、購入代金は全額返金します!」
このような宣伝文が書かれていました。
しかし、実際には消費者側が商品の中身を実行しても効果がないので返金を申し入れたところ、
「内容を実行した証拠を見せて下さい。
それができないと返金はできません」
このような主張を販売者がしてきました。

勿論、販売ページには「返金保証を受けるために証拠が必要」などとはどこにも書かれていませんでした。
お金を出して商品を購入した消費者からすれば、こんなものは騙されたと思って至極当然ですよね?
お金を駄目でも返してくれることを期待して購入したのに、いざ返金する段階で証拠を見せろなどと言われてもそんなことがすぐにできるわけがありません。
情報商材の詐欺販売者には多いんですけれどね・・・。
今回の場合では返金保証を受ける為には証拠が必要という購入を左右するような重大な事実を、販売者が明記していなかったわけですから、この時点でアウトです。
これが不実告知です。
もう1つ別の事例でご説明します。
住宅の売買契約の際などでも同じく、家を2000万円で購入したという消費者が存在したとしましょう。
その消費者は家を買いましたが、その後買ったばかりの家で連日奇怪なうめき声や原因不明の物音が絶えないということが相次ぎ困ってしまいました。

そこで住宅の販売元である会社に問い合わせたところ、
「実は以前の所有者がその家で自殺していました」
・・・このような回答が返ってきたとします。
こうなれば、せっかく家を2000万円も出して買った人からすればたまったものではありません。
購入した家で自殺者が出ていたという事実を販売前に知らされていれば、当然買うはずが無かったでしょうからね。
よって、これも消費者契約法の不実告知に該当します。
このように、消費者にとって不利益となる事実を告知せず、消費者に商品やサービスを提供して損害を負わせる行為が不実告知というわけです。
難しくないでしょう?
また、この不実告知に違反した商品やサービスを消費者が買ってしまった場合、法律根拠に基づき一方的な売買契約の解除が可能です。
つまり、販売者側はお金を出して商品サービスを購入してくれた消費者に、原状回復の義務として購入代金を全て返金しなければならなくなるという事です。
詐欺被害においては、この消費者契約法第4条は徹底的に有効活用して下さいというのが、私の思いです。
これで正当な詐欺被害を受けたという証明ができるならば、これだけでお金を取り戻せることも少なくないからです。
私のかつての経験上、情報商材を使った詐欺師連中もこの不実告知の部分を指摘した途端、すんなりと返金に応じた人間も多かったのです。
騙されたという証拠などと合わせて詐欺師に指摘すれば、かなり悪質で無い場合は自発的な返金を勝ち取れる望みもあります。
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