監禁による退去妨害とは、消費者側が店内などから立ち去ることを許さず、意に沿わない形でセールスなどをかけ続けて退去させない行為を取り消す法律です。
これも不法行為ですから、万が一悪質だと判断した場合は遠慮なく契約の取消や通報なども行ってください。
監禁による退去妨害(消費者契約法第4条3項2号) 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次に掲げる行為をしたことにより困惑し、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。
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これも不退去による取消と同じことですが、基本的に全てオフラインの詐欺行為や悪質な事業者によるものです。
監禁とは何かというと、他者を一定の場所(空間)に閉じ込めるなどして、行動の自由を制限する行為全般を指します。

引用元⇒コトバンク
これを悪質な詐欺・店舗などが行うというわけです。
ちなみにこの監禁などというのは、私自身は不退去の時とは全く異なり、過去1度も被害を受けたことはありませんでした。
ただし、テレビなどでは警察24時などの番組で東京の某所などでよくありがちだそうです。
また、私の知人にはこの監禁を受けた人も中には存在しました。
どういうことかというと、悪質なボッタクリ店に知らずのうちに入店したところ、被害を受けてしまったそうです。
美容・マッサージの店か何かだったはずなのですが、その後料金プランが事前に説明されていたものと明らかに異なった料金を退店時に請求されたとのことでした。

知人
「あの~、これ何でこんなに高いんですか?○○万円って、どう考えてもおかしいですよ!事前説明の時と料金が全く違うじゃありませんか!?」
↓
店側
「いえ、これは正当な当店のプランによるものです。その事実はサービス開始前にお伝えしたのですから、料金を支払って頂けないとそちらが詐欺罪に問われますよ」
↓
知人
「いやいや、そんな説明されていませんって!開始前は○千円と言っていたのはそっちでしょう?不当な過剰請求でしょう、コレ!」
↓
店側
「支払えないならば、このままお店から出すわけにはいきませんね。また、警察などにも通報しなければならなくなりますけれど、どうしますか?」
↓
知人
「知るかそんなもの。だったら警察でも何でも呼んでみろ!逆にこっちが訴えてやる!!」
・・・・おおよそ、こんな流れだったそうです。
私は直に直接同伴していたわけではないので詳細は知りませんが、これが監禁による退去妨害に該当する行為です。
ちなみにその知人は明らかに悪質なセールスの被害だと悟り、即座に警察と提携している弁護士事務所に連絡を入れて、無実を証明したそうです。
とんだ災難だったとは思いますが、こうした詐欺被害とも呼べる悪質な事業者も中には存在するので注意が必要だということです。
実は刑法第220条には逮捕・監禁罪というものが存在します。
不当に室内に閉じ込めておく(施錠するなど)場合や、上記の事例などの場合は店内から退出させないという行動の自由を奪う行為に該当しますので、明らかに監禁罪が適用されます。
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監禁による退去妨害をやらかすような事業者が存在した場合、刑法も適用される可能性が極めて高くなりますので、被害者側はこの部分も徹底して主張することが大切です。
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