消費者契約法というのは消費者が不当に商取引において損害を被ることを防止するのが目的です。
これはあらゆる商品やサービスの売買に適用される法律なので、詐欺被害の解決に向けて少しでも理解しておいた方がよろしいかと思います。
この消費者契約法における消費者とは、言い換えれば個人です。

この消費者契約法というのは、株式会社○○などの法人らには適用されません。
単なる消費者である一個人の不利益を未然に防止することが目的です。
販売者・事業者というのは組織体で活動していることが現代では珍しくもなんともありません。
当然ながら、法人として活動している企業などは個人とは違い様々な優位性があります。
1 資金
2 人員
3 情報量
4 人脈
これらを単なる一個人である消費者よりもはるかに多く有しているということが少なくありません。
そうなると、消費者側がいざ売買契約など結んだ際にいつの間にか、販売者側に有利なように仕組まれていたということにもなりかねないのです。
大規模な企業などから不当に損害を負わされる個人が、大量に生み出されてしまうということも十分あり得るお話です。
そこで、個人が不当な不利益を負わされないように、法律でしっかりと一定の決まり事を定めて販売者に順守させるための法律として、消費者契約法は存在するというわけです。
消費者契約法はその特性上、
・販売者から商品などを騙し売りされた
・事実と異なる宣伝で契約させられてしまった
こうした不当な売買契約があった場合に、その正当性が認められれば即時売買契約を無効にさせることができます。
つまり、悪質な販売者からの売買契約から消費者を救済する絶対的な根拠に成り得るということです。
これは取消(とりけし)と呼ばれるものですが、万が一販売者らの悪質なセールスに消費者が引っかかってしまったときでも、消費者契約法に違反していることを証明すればいいということです。
詐欺師は人を騙すのがいわば仕事ですからね。
しかし、騙すということは必ずどこかに墓穴を掘るような誇大広告なり、事実と違う宣伝で消費者を誤認させるようなことをしているものです。

当サイトではこの詐欺師が残した詐欺の証拠とも呼べる不当な売り文句などを収集し、徹底して消費者契約法などと照らし合わせて返金を勝ち取っていくことを主目的としています。
泣き寝入りしてくれれば詐欺師は楽なのでしょうが、私はそれを望みません。
消費者契約法などを言い換えるならば武器にして、詐欺師から奪われたお金を堂々と返金して頂きたいというのが私の思いです。
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