内容証明とは、郵便局を公証人として書類の差出人がどのような書類を、いつ送付したかを証明し郵送するサービスです。
具体的には、以下の3要素が証明される対象になります。
1 差出人が書類を出した事実
2 差出人が書類を何時出したかの日付
3 どのような内容の書類を出したか
この3つの重要部分を、郵便局が証人になった上で受取人に送るというわけです。
なお、重大なことなので先に書き記しておきますが、内容証明は配達証明と必ず2つセットで使わないと意味がありませんので注意して下さい。
他の記事でも少し触れたと思いますが、配達証明は
1 受取人が内容証明を受け取ったという事実
2 受取人が内容証明を受け取った日付
この2つを郵便局が正確に記録し、保証する制度です。
内容証明だけでは相手が書類を受け取ったかどうかという証明ができません。
つまり、詐欺師が
「書類なんてこっちに送られてきてませ~ん」
などというふざけた言い訳をすることを許してしまうのです。
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そんなことを許さない為にも、必ず内容証明と配達証明はセットで送付して下さい。

はい、そしてこの内容証明は詐欺師に対する損害賠償の通知書や警告書としても使用されます。
通常の郵便物であれば、郵送するにしてもどんな内容かという中身の部分は自分以外分かりませんよね?
しかし、この内容証明であれば、郵便局がどんな内容の書類を郵送したのかをしっかりと記録・保管してくれます。
だからこそ、民事訴訟などに移行する以前の通知として有効なのです。郵便局が保証してくれるわけですから、相手も言い逃れができなくなるというわけです。
ちなみにですが、私も過去に内容証明郵便を使ったことがあります。
懐かしいですね~。
勿論、詐欺師への返金請求+警告文という形で郵送しました。
残念ながら中には私からの書面を無視して、5年以上が経過した現在でも全く返事すらも返さないような悪質な情報商材詐欺師もいましたね。
今でも思い返すと腹立たしい限りですが、これが実態なのです。
だからと言って、この方法だけで返金を勝ち取れる可能性を全否定はしません。
むしろ、これだけで詐欺師から返金を成功させた方々も実際に私は知っています。
しかし、確実万能な方法ではないという事です。
詐欺師というのは言うまでも無く殆どが故意に人を騙しているという認識がありますので、この程度では返金に応じないこともザラにあります。
それなので、返金を確実に成功させる保証がある訳では無いということは、ここで強調しておかなければなりません。
私も嘘をついて過大な期待だけさせるような事は避けたいのです。
また、個人的にですが内容証明郵便はあくまでも次へのステップとして警告目的だと割り切るのも一方ではあります。
どういうことかといえば簡単で、内容証明で損害賠償命令の通知書を送り付けたにも関わらず、販売者が無視して返金に応じないという証拠集めに使うということです。
つまり、完全に相手には詐欺の意思があり、内容証明での返金請求も拒否したという事実ができるわけです。
これを存分に活用し、
1 消費者庁
2 情報商材ASP
3 決済代行会社
4 法律事務所
5 警察
これらの外部機関に無視されたという事実を告げ、悪質な詐欺被害だと認定させれば良いのです。

内容証明は同じ書類を3部作成し、
1 差出人
2 受取人(詐欺犯罪者)
3 郵便局
この3者でそれぞれ1通ずつ保管することになっています。
ここに配達証明を付ければ、受取人(詐欺師)の言い分など虚偽であることは第三者から見てもすぐに分かることですからね。
外部機関などがあまりにも悪質だと判断すれば、民事を超えて刑事事件として詐欺が立証される可能性も十分にあり得ます。
だからこそ、内容証明だけで返金ができなかったとしても、無視された事実を逆手に取り、さらなる次の返金請求に進みましょう。
泣き寝入りする必要は全くありませんし、するべきではありません。
詐欺師からお金を取り戻すという目的を達成しましょうね。
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