刑事訴訟法第242条 捜査義務が発生するのが、刑事告訴
刑事告訴は、受理した場合、警察官は必ず犯罪事実を捜査し、事件を検察庁まで送致する義務が発生します。これは被害届とは違う部分です。告訴状の凄い所は、ここにあります。
刑事告訴は、受理した場合、警察官は必ず犯罪事実を捜査し、事件を検察庁まで送致する義務が発生します。これは被害届とは違う部分です。告訴状の凄い所は、ここにあります。
告訴をできる権限を持つ人を、告訴権者(こくそけんしゃ)と呼びます。これは、犯罪被害を被った人が、告訴権者です。また、法定代理人となる資格を持つ人も含まれます。または、もし被害者が死亡している場合であれば、直系の親族などが告訴権者に含まれます。
刑事告訴は取下げることは可能です。しかし、告訴を取り下げ(取消し)た場合は、再度告訴を行うことができなくなりますので、特に注意が必要です。処罰断罪を優先するならば、絶対に告訴を取り下げてはなりません。
刑事告訴ですが、平日昼間に警察署に行くべきです。なぜならば、警察は、夜間や土日(休日)のときでは、対応できる人員などが、大幅に少なくなってしまうからです。
刑事告訴~刑事裁判を起こしたいと考えた際に、お金の心配をする人がいます。結論ですが、刑事告訴にも刑事裁判にも、お金は全くかかりません。万が一、刑事裁判で検察側が敗訴しても、裁判費用を請求されることは、一部の例外を除いて有り得ません。
民事裁判の申し立てと、刑事告訴は、同時に進めることは可能です。ただし、民事裁判は絶対に止めた方が無難だという結論は、変わりません。刑事告訴の成功だけ考えたほうが良いと思います。
東京・神奈川・大阪の3都府県の警察は、極めて悪質で、殆ど全ての告訴告発を、不当に受理しません。それなので、基本的に、これらの住所地にお住いの被害者の方が刑事告訴をしても、無意味です。諦めるしかないかもしれません。
訴追機関である検察庁の、東京地検があります。結論ですが、東京地検は刑事告訴などを、徹底して不当に受理しない、極めて悪質な体質が根付いており、どれだけ書類を提出しても無意味なので、止めた方が無難です。大人しく警察に提出して下さい。
詐欺師は処罰されないと、また同じような詐欺行為を平然と繰り返して再犯し、被害者を増やします。それなので、被害者の方には絶対に刑事告訴を行って頂きたいというのが当方の願いです。
最近のコメント