刑事告訴を取り下げると、再度告訴はできない
刑事告訴は取下げることは可能です。しかし、告訴を取り下げ(取消し)た場合は、再度告訴を行うことができなくなりますので、特に注意が必要です。処罰断罪を優先するならば、絶対に告訴を取り下げてはなりません。
刑事告訴は取下げることは可能です。しかし、告訴を取り下げ(取消し)た場合は、再度告訴を行うことができなくなりますので、特に注意が必要です。処罰断罪を優先するならば、絶対に告訴を取り下げてはなりません。
刑事裁判の証人尋問は、正当な理由が無いと、断ることはできません。裁判所から出廷を命じられた場合は、必ず出廷する義務があるということです。しかし、日当や宿泊費用などは、必要に応じて支給sれますので、お金がかかる心配は、まずありません。
刑事告訴~刑事裁判を起こしたいと考えた際に、お金の心配をする人がいます。結論ですが、刑事告訴にも刑事裁判にも、お金は全くかかりません。万が一、刑事裁判で検察側が敗訴しても、裁判費用を請求されることは、一部の例外を除いて有り得ません。
被害回復給付金支給制度とは、刑事裁判で有罪認定された詐欺などの犯罪収益を、検察庁がはく奪し、被害者に分配する制度のことです。これにより、刑事裁判でも被害者が救われる可能性があります。
詐欺師を刑事告訴して裁判にかけるとしても、被害者は被害金の返金と言う本来の目的を忘れてはなりません。むしろ、告訴の途中で詐欺師がお金を返すというならば、どんどん示談を成立させるべきです。
詐欺師を刑事裁判にかけるためには、まず刑事告訴を行うことになります。そして、告訴状を警察または検察に提出することが、必要になります。これは、個人でも行うことが可能ですのでご安心ください。
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