債務不履行と詐欺罪の違いは何か? 最初からお金を騙しとる意思があったかどうか
民事と債務不履行と、刑法の詐欺罪の違いは、故意犯の意思があったかどうかがポイントです。お金を預かった時点で、相手を騙す意図があった場合、詐欺罪です。逆に、お金をだまし取る意思が無かった場合ならば、債務不履行に含まれます。
民事と債務不履行と、刑法の詐欺罪の違いは、故意犯の意思があったかどうかがポイントです。お金を預かった時点で、相手を騙す意図があった場合、詐欺罪です。逆に、お金をだまし取る意思が無かった場合ならば、債務不履行に含まれます。
詐欺被害の解決で、裁判を起こしたいとします。民事裁判と刑事裁判では、絶対に刑事裁判(刑事告訴)のほうがオススメできます。理由は、お金が全くかからないことと、時間も大幅に節約できることが理由です。
刑法上の詐欺罪は、他者を騙して金銭財物をだまし取る行為です。一方で、民法上の詐欺とは、お金をだまし取る以外にも、間違った判断をさせるためにウソを付くことなども含まれます。よって、お金をだまし取っていなくとも、詐欺に含まれます。
民事裁判と刑事裁判は全く別物です。そして、民事裁判は損害賠償請求が目的です。一方、刑事裁判は被告人に刑事罰を与えることの適否を審議することが目的です。
なぜ詐欺罪の成立(立証)が難しいのかというと、刑法第38条の、故意犯を証明しなければならないからです。つまり、被疑者がどう考えてもわざと、悪意を持ってお金をだまし取ったことを証明することが求められるので、詐欺罪の成立は難しいと言えます。
詐欺罪を適用させるうえで必要な条件(犯罪構成要件)は、欺罔(ぎもう)行為、錯誤、財物の交付・転移の3つです。これら全てに因果関係が成立することで、初めて詐欺罪が成立しえます。
詐欺罪とは人を騙して金品・財物を不当に搾取する行為です。これは刑法に触れる犯罪行為であり、刑事事件の対象となり得ます。民事訴訟などで解決が難しくなった場合や、明らかに損害賠償に応じる意思のない詐欺師を相手にするときに適用するのが最良です。
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