刑事訴訟法第250条 詐欺罪の時効は
刑法上の詐欺罪の時効は、事件発生から7年間です。これは、刑事訴訟法の250条に明記されています。情報商材詐欺も、気づいたときから、早期に行動されることが大切です。
刑法上の詐欺罪の時効は、事件発生から7年間です。これは、刑事訴訟法の250条に明記されています。情報商材詐欺も、気づいたときから、早期に行動されることが大切です。
告訴・告発を受理した後は、検察官は、起訴または不起訴の決定をしなければなりません。そして、どちらを選んだかを、告訴人などに通知する義務を負います。これは、刑事訴訟法の第260条に明記されています。
プロダクトローンチとは、見込み客を集めて、数日後に商品を一気に売り出すセールス手法です。すぐに商品を販売せずに、動画などで期待させまくるのが、最大の特徴です。情報商材詐欺では、かなり多く使われるパターンです。
Youtubeやフェイスブック、インスタグラムなどでも、情報商材や副業詐欺の広告は存在します。これは、ヤフーやグーグルの有料広告の規制が厳しくなった為です。うまい話を信じないように注意してください。
刑事告訴(または告発)は、司法警察員か、検察官に対し行うことになっています。ただし、原則として、殆どは警察に対し行うことが無難です。検察は、捜査能力を殆ど持っていないからです。
情報商材の詐欺で、返金させる方法があります。まずは、1人で詐欺師に警告・返金請求する方法です。もし、返金されなければ、外部の力を借りて、返金を実現させます。
刑事告訴を取消(とりけし)することは可能です。しかし、告訴を取り消した場合、同一の被害で、再度告訴をすることはできません。これは、刑事訴訟法の第237条に明記されています。告訴を取り消すかどうかは、慎重に考えて決定しましょう。
刑事告訴は、受理した場合、警察官は必ず犯罪事実を捜査し、事件を検察庁まで送致する義務が発生します。これは被害届とは違う部分です。告訴状の凄い所は、ここにあります。
告訴をできる権限を持つ人を、告訴権者(こくそけんしゃ)と呼びます。これは、犯罪被害を被った人が、告訴権者です。また、法定代理人となる資格を持つ人も含まれます。または、もし被害者が死亡している場合であれば、直系の親族などが告訴権者に含まれます。
情報商材の詐欺は、契約解除により、本来は購入者の意思表示1つで、契約の契約解除~返金をさせる法的な効力が存在します。これは、民法や消費者契約法・特定商取引法などに基づきます。
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