債務不履行と詐欺罪の違いは何か? 最初からお金を騙しとる意思があったかどうか
民事と債務不履行と、刑法の詐欺罪の違いは、故意犯の意思があったかどうかがポイントです。お金を預かった時点で、相手を騙す意図があった場合、詐欺罪です。逆に、お金をだまし取る意思が無かった場合ならば、債務不履行に含まれます。
民事と債務不履行と、刑法の詐欺罪の違いは、故意犯の意思があったかどうかがポイントです。お金を預かった時点で、相手を騙す意図があった場合、詐欺罪です。逆に、お金をだまし取る意思が無かった場合ならば、債務不履行に含まれます。
詐欺被害の解決で、裁判を起こしたいとします。民事裁判と刑事裁判では、絶対に刑事裁判(刑事告訴)のほうがオススメできます。理由は、お金が全くかからないことと、時間も大幅に節約できることが理由です。
刑法上の詐欺罪は、他者を騙して金銭財物をだまし取る行為です。一方で、民法上の詐欺とは、お金をだまし取る以外にも、間違った判断をさせるためにウソを付くことなども含まれます。よって、お金をだまし取っていなくとも、詐欺に含まれます。
民事裁判の申し立てと、刑事告訴は、同時に進めることは可能です。ただし、民事裁判は絶対に止めた方が無難だという結論は、変わりません。刑事告訴の成功だけ考えたほうが良いと思います。
民事裁判と刑事裁判は全く別物です。そして、民事裁判は損害賠償請求が目的です。一方、刑事裁判は被告人に刑事罰を与えることの適否を審議することが目的です。
民法における無効と取消の違いとは、契約の意思表示を最初から全て存在しなかったことにできるかどうかの違いです。向こうは全て無かったことにできるのに対し、取消は契約する以前の段階にさかのぼって、意思表示を取り消すことを指します。
過失相殺とは、民事裁判において損害賠償請求を行うときに請求する側に何らかの落ち度などがあったと判断された場合、賠償金額を減らされる仕組みのことです。これにより、詐欺でも被害金を全額取り戻すことが難しくなる場合も多いのです。
不当利得とは、法律上正当な理由など無しに他者からの財物などを受け取り、それにより第3者に金銭的損害などを負わせた場合、受け取った金銭などを返還する義務が発生するという法律です。
共同不法行為とは、ある不法行為(犯罪など)で損害を与えた場合は、不法行為に加わったすべての人間は連帯してその賠償責任を負うというものです。これは、詐欺事件においても例外ではありません。
不法行為に基づく損害賠償請求とは、民法における法律に反した行いによる損害賠償を、加害者側に求めることが出来るという法律です。民法における詐欺はれっきとした不法行為ですので、どんどん返金・賠償請求を行いましょう。
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