監禁による退去妨害(消費者契約法第4条3項2号)
監禁による退去妨害とは、消費者側が入店した後などで、消費者が帰りたいのに強制的に退去を妨害され、セールスなどをしかけられるような状況を指します。情報商材詐欺などには全く無関係ではありますが、実店舗の悪質商法では存在するので、注意が必要です。
監禁による退去妨害とは、消費者側が入店した後などで、消費者が帰りたいのに強制的に退去を妨害され、セールスなどをしかけられるような状況を指します。情報商材詐欺などには全く無関係ではありますが、実店舗の悪質商法では存在するので、注意が必要です。
不退去による取消は、主に訪問販売などで、消費者側が購入の意思は無く、帰って欲しいと意思表示をしても無視されて居座られる行為のことを指します。インターネットを介した詐欺には無関係ですが、悪質なオフラインの詐欺にはありがちなことです。
不利益事実の故意の不告知とは、販売者が消費者に利益となる事実を告げる一方で、不利益となるような重大な事実を故意に隠して販売するということです。不実告知とも似ていますが、少し違います。
消費者契約法の効力では、違法な売買契約自体を無効にすることができます。つまり、売買契約自体を最初からなかったものとし、販売者に返金の義務を発生させることが可能です。
断定的判断の提供とは何かというと、不確実な事柄にも関わらず、結果や利益を保証するという名目で商品サービスを販売し、消費者を不当に誤認させて損害を負わせることです。騙し売りの一種だと考えて下されば構いません。
消費者契約法の目的とは、簡単に言うと売買契約における消費者の利益の保護です。情報の量や交渉力などで事業者に劣る個人が、騙し売りなどで損害を受けないようにすることを主目的としています。
不実告知とは、販売事業者が商品サービスを提供する際に、消費者に不利益になる事実を意図的に告げなかったことで消費者を誤認させることです。これは明らかに違法行為であり、消費者契約の解消、つまり返金をさせる正当な理由になります。
詐欺商材は、「○○名様限定」などと書き記すことがよくあります。いわゆる人数制限なのですが、これを実は非常によく使ってくることが多いのです。しかし、実態は単なる詐欺師の販促方法にすぎない場合が殆どです。
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