刑事訴訟法第250条 詐欺罪の時効は
刑法上の詐欺罪の時効は、事件発生から7年間です。これは、刑事訴訟法の250条に明記されています。情報商材詐欺も、気づいたときから、早期に行動されることが大切です。
刑法上の詐欺罪の時効は、事件発生から7年間です。これは、刑事訴訟法の250条に明記されています。情報商材詐欺も、気づいたときから、早期に行動されることが大切です。
情報商材の詐欺は、契約解除により、本来は購入者の意思表示1つで、契約の契約解除~返金をさせる法的な効力が存在します。これは、民法や消費者契約法・特定商取引法などに基づきます。
民事と債務不履行と、刑法の詐欺罪の違いは、故意犯の意思があったかどうかがポイントです。お金を預かった時点で、相手を騙す意図があった場合、詐欺罪です。逆に、お金をだまし取る意思が無かった場合ならば、債務不履行に含まれます。
なぜ詐欺罪の成立(立証)が難しいのかというと、刑法第38条の、故意犯を証明しなければならないからです。つまり、被疑者がどう考えてもわざと、悪意を持ってお金をだまし取ったことを証明することが求められるので、詐欺罪の成立は難しいと言えます。
詐欺罪を適用させるうえで必要な条件(犯罪構成要件)は、欺罔(ぎもう)行為、錯誤、財物の交付・転移の3つです。これら全てに因果関係が成立することで、初めて詐欺罪が成立しえます。
詐欺にも時効、すなわち被害者が訴訟などを起こすことが可能な制限年数があるということです。通常、民事訴訟で損害賠償を目的とするならば、詐欺師からお金をだまし取られたことを知った時から3年以内という制約があります。
詐欺罪とは人を騙して金品・財物を不当に搾取する行為です。これは刑法に触れる犯罪行為であり、刑事事件の対象となり得ます。民事訴訟などで解決が難しくなった場合や、明らかに損害賠償に応じる意思のない詐欺師を相手にするときに適用するのが最良です。
誇大広告などがひどい詐欺商品を買ってしまった場合、消費者契約を解除して一方的に商品代金を返金させることが法的に認められています。情報商材販売者の返品には応じられないという主張も、一切気にする必要はありません。
情報商材ASPにも、詐欺商材を販売してしまった場合、消費者への損害賠償責任が発生します。ましてや審査をしているなどと明記しているASPであれば、なおのことです。消費者はこの点を踏まえて泣き寝入りをしないように、強硬姿勢で返金を勝ち取って下さい。
アフィリエイターが匿名でも、不法行為を行った場合は、外部機関に情報開示を要求し、アフィリエイターの個人情報を特定することが可能です。この場合、最有力となるのは情報商材ASPです。
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