誇大広告等の禁止とは、特定商取引法第12条に規定されている法律です。
実際の商品やサービスの内容とは著しくかけ離れた利益・優良さなどを広告として使い販売することを禁止するというものです。
誇大広告等の禁止 販売業者又は役務提供事業者は、通信販売をする場合の商品若しくは指定権利の販売条件又は役務の提供条件について広告をするときは、 当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、当該商品若しくは当該権利の売買契約の申込みの撤回又は売買契約の解除に関する事項(第15条の2第1項ただし書に規定する特約がある場合には、その内容を含む。) その他の主務省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。 |
誇大広告などはそもそも詐欺においては非常に多いパターンの1つです。
事実と異なる商品やサービス内容などを詐欺師が全面的に打ち出して販売
↓
消費者がその広告を見て誤認し、契約を申し込む
↓
実際の商品やサービスが提供されるが・・・
↓
広告のような内容など、まったく存在しないゴミ同然の商品でしかなかった
↓
騙されたという結果に終わる
およそこうしたパターンがお決まりですね。
私の大嫌いな情報商材詐欺においても、この誇大広告は必ずと言っていいほど詐欺師連中がバカの1つ覚えのように使用し続けていた記憶しかありません。
それほど詐欺師は頻繁にこの誇大広告を使用してくる可能性が高いのです。

私の実例では、やはり前述の情報商材詐欺が特に顕著でしたね。
広告では
「誰でもできます」
「再現性は100%!」
「楽して儲かる」
などと書き記していながらも、実態は全く別物だったという場合です。
誰でもなど不可能で、元手となる資金が1000万円以上無ければ到底開始できないような内容だったにも関わらず、その事実と真逆の広告を書いていた、などもありました。
また、オフラインの詐欺などでも霊感商法などにもよくありがちです。
どのような形で誇大広告が使われているかは事例によって異なりますが、
1 消費者に不利益となる事実無根の広告宣伝を使ったこと
2 それにより消費者が誤認して、商品などを買ってしまったこと
この2点を覚えておいて頂ければ簡単です。
また、この誇大広告の禁止に違反した場合、同じく特商法の72条により、最高で100万円の罰金を科されて処罰されることにもなります。
当然と言えば至極当然ですがね。
誇大広告などを連発されて不当な騙し売りをされた消費者側は、たまったものではないからです。
内容証明などに書き記す場合は、相手にもこの罰則が適用されることをどんどん押し出して、返金させるようにして下さい。
その他の断定的判断の提供などとも非常に重複しやすい法律ではありますが、消費者側が泣き寝入りすることを避けるためにも使い倒してほしい法律の1つです。
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